2012-08-28 第180回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
また、汚染牛ふんの堆肥については十三県の約二千五百戸の農家で確認されていますが、その農家のほとんどは福島、岩手、宮城、栃木の四県が占めています。現在、これら汚染稲わらや堆肥については隔離一時保管がなされたままとなっています。
また、汚染牛ふんの堆肥については十三県の約二千五百戸の農家で確認されていますが、その農家のほとんどは福島、岩手、宮城、栃木の四県が占めています。現在、これら汚染稲わらや堆肥については隔離一時保管がなされたままとなっています。
そういう意味で、御指摘のこの汚染牛ふん堆肥の処分というふうなものがこれからもできるだけ早く進むように、政府全体としても県と市町村とも連携を取って取り組んでいかなきゃならない、これからも国の農林水産省からも職員も出向いて取り組んでいかなきゃならないと、こういうふうなことで対応を指示しておるところでございます。
そして、先生御指摘の汚染牛ふん堆肥につきましては、暫定許容値四百ベクレルを超えるものが十三件、約二千五百戸で確認をされております。うち、八千ベクレルを超えるものも若干、これは三%でございますけれどもありまして、その濃度等に応じて一時保管や焼却等処分が進むよう取り組んでいるところであります。